FAQ
よくある質問
よくお問い合わせいただく内容を、Q&A集としてまとめております。
お問い合わせいただく前に、まずはこちらのページをご覧ください。
解約のお手続きについて
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Q1
保険契約を解約したいのですが、どうしたらいいですか?
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ご契約期間中に解約される場合、ご契約者ご本人様からのお電話によるお手続き、またはインターネットによるお手続きにて承ります。残存月数に応じて解約返戻金をお支払いいたします。
・インターネットによるお手続きはこちらのお客さま専用ページへ
※お客さま専用ページにログインいただく為、ユーザー名・パスワードが必要になります。
・電話によるお手続きはお客さま専用ダイヤル(0120-77-2094)までご連絡ください。
契約内容変更のお手続きについて
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Q1
クレジットカードを変更したいのですが、
どのような手続きが必要ですか? -
保険料のお支払いに指定しているクレジットカードを変更される場合には、必ずお客さま専用ダイヤル(0120-77-2094)までご連絡ください。なお、ご契約者様ご本人名義のカードに限定されます。
必要なご連絡をいただけない事で保険料のお支払いが不能となった場合、その後一定の期間内に保険料をお支払いいただけない場合は保険契約が失効してしまいますのでご注意下さい。
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Q2
引越しが決まったが、
新住所への変更はどうしたらいいですか? -
ご転居先が日本国内の物件であればこの保険は継続いただける可能性があります。
ご契約者ご本人様からのお電話によるお手続きにて承りますので、お客さま専用ダイヤル(0120-77-2094)までご連絡ください。
保険金のご請求について
このFAQは、弊社が販売する商品のうち、お客さまからお問い合わせの多いご質問について 賃貸のほけん、 賃貸のほけん・ワイドの内容をコンパクトに掲載しています。
契約タイプにより補償に差異がありますので、個々の事故に関する補償内容については、担当者にお問い合わせください。
各項目の主な内容は、以下のとおりです。
1.事故が発生したときの連絡先
事故が発生したときの対応や連絡先について記載しています。
2.家財の損害に関する補償
お客さまの家財に生じた損害のうち、お問い合わせが多い事例を記載しています。
3. 修理費用に関する補償
ご入居中に生じた借用戸室の修理費用のち、お問い合わせが多い事例を記載しています。
4.借家人賠償責任に関する補償
お客さまの過失により、借用戸室に生じた事故のうち、お問い合わせが多い事例を記載しています。
5.個人賠償責任に関する補償
お客さまの過失により、借用戸室以外の日常生活中に生じた事故のうち、お問い合わせが多い事例を記載しています。
6.保険金請求書の書き方
お客さまにご記入いただく保険金請求書の記載について、記入例を掲載しています。
1. 事故が発生したときの連絡先
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Q1
事故が起こったら、どうしたらよいですか?
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事故が発生したら、お客さまから、弊社または管理会社にご連絡願います。
管理会社に連絡がつかない場合は、弊社の下記事故受付専用フリーダイヤルにご連絡をお願いいたします。追って、弊社担当者からご連絡いたします。 なお、弊社にご連絡をいただく前に家財をご処分された場合や内装の修理が完了後にご連絡をいただいた場合、損傷状況が確認できず、保険金をお支払いできないことがございますのでご注意願います。事故受付フリーダイヤル(0120-27-2094)
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Q2
退去の立ち会いの際に管理会社から壁や床の傷について修理を求められたら、どうしたらよいですか?
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退去の立ち会いの際に管理会社等から修理するよう求められたら、管理会社から弊社にご連絡していただくか、お客さまから弊社の事故受付専用フリーダイヤルにご連絡をお願いいたします。 事故の発生状況や形態によっては保険の対象にならない場合もございます。
事故受付フリーダイヤル(0120-27-2094)
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Q3
退去の立ち会いが終わった後に管理会社から、立ち会い時に指摘のなかった壁の傷が見つかったと連絡がありました。どうすればよいですか?
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退去の立ち会いは、賃貸人と賃借人が、賃貸中に発生した損傷や劣化による修復範囲を最終的に決定するために実施されます。退去の立ち会い後に発見された損害は、保険の補償対象になりません。
2.家財の損害に関する補償
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Q4
上階からの漏水でパソコンが濡れてしまいました。どのような補償がありますか?
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上階からの漏水によりお客さまの家財が被った損害は、補償の対象となります。
パソコンなどの電化製品は、濡れた結果、外観からは正常に作動するかどうかわからない場合がございます。購入先等にご相談いただき、早期に損傷状況の点検と修理見積書の依頼を行っていただきますようお願いいたします。
なお、点検費用や見積書作成費用、修理可否の判定等、損害の範囲や内容を確認することを目的とした費用は、保険の補償対象になりません。
速やかに上階から賠償を受けることができる場合には、弊社は、パソコンの再調達価額(または、修理費のいずれか低い金額)とお客さまが上階から受ける賠償金(時価額)との差額をお支払いします。
また上階の方から速やかに賠償が受けられない場合は、弊社からお客さまに再調達価額を上限に査定した保険金をお支払いし、弊社から上階の入居者に代位求償いたしますので、求償手続についてご協力をお願いいたします。
手続き等の詳細については、担当者とお打ち合わせ願います。
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Q5
室内で掃除中に誤ってテレビにぶつかり、テレビを転倒させ、液晶画面が破損してしまいました。補償の対象になりますか?
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偶然な事故(不測・突発的に発生した事故)による家財の損害は、補償対象になります。
製品の再調達価額を上限に修理費用を損害額として、その損害額から免責金額(お客さまの自己負担額)3万円を控除した金額をお支払いします。
1回の事故について30万円が限度となります。
例)事故のあったテレビと同等のテレビの再調達価額:6万円 修理費用:7万円の場合、修理費用が再調達価額を超えているため、6万円―3万円(免責金額)=3万円をお支払いいたします。
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Q6
家財補償条項にある臨時宿泊費用等保険金では、どのような費用が支払われますか?
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家財補償条項で支払われる火災等の損害が発生したことにより、入居者さまが、借用戸室に居住できなくなった場合に支出した宿泊、家財移転、身の回り品購入費等の対象費用について20万円を限度にお支払いします。
この項でお支払いする諸費用は、補償の条件がありますので、詳しくは、担当者にご確認をお願いいたします。
(1) 臨時宿泊費用
①限度額の算定
1泊の上限を3万円、宿泊日数の上限が14日となります。ただし、臨時宿泊費用等保険金のすべての費用を合計して20万円が限度となります。
詳しくは、担当者にお問い合わせください。
②宿泊施設とは
ホテル・旅館等の宿泊を目的とする施設に宿泊した場合を対象としていますので、友人宅に宿泊して、謝礼を支払った場合は対象となりません。
③宿泊料の内容
宿泊料は、宿泊施設が提供する寝具、部屋の使用料、光熱費、清掃費等です。宿泊施設が提供する飲食代は含まれません。
(2) 家財移転費用
火災等により、借用戸室に居住できなくなった場合、または、借用戸室の損害を調査する必要がある場合に家財の移転費用・一次保管費用をお支払いします。
(3) 身の回り品等購入費用
当面の生活を補うために臨時に支出した費用をお支払いします。恒久的に使用するもの(家電製品、タンス類、テーブルなど)、臨時の生活維持に必要不可欠ではないもの(花瓶、文具類等)はお支払いの対象となりません。
なお事故以前に家財として所有されていたものは、家財保険金にて認定いたします。
3. 修理費用に関する補償
修理費用保険金は、契約タイプにより、補償の限度額、回数に差異がありますので個々のご契約の補償内容については、担当者にご確認願います。
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Q7
朝起きたら、網入りガラスにひび割れが発生していました。補償の対象になりますか?
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熱割れによる網入りガラスの損害は、1回の事故について、10万円を限度にお支払いたします。。
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Q8
給湯器が夜間の寒波で凍結してお湯が出なくなってしまいました。補償の対象になりますか?
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凍結した給湯器の配管を解凍する修理費用は、1回の事故につき、30万円を限度にお支払いします。ただし、入居者に復旧義務がある場合に限ります。
給水管や給湯器以外が破裂した事故において、お客さまが凍結を防止する義務を怠っていた等の過失がある場合には、この修理費用の補償とは別に借家人賠償責任補償にて対応いたします。
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Q9
兄が、3週間前に借用戸室内で死亡しました。死亡したときにはどのような修理費用が補償されますか?
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借用戸室でご入居者さまがお亡くなりになり、その結果、汚損等により建物内装の修理が必要になった場合に修理費用保険金をお支払いします。死亡による賃貸契約の解消に伴う退去時の精算を補償するものではございません。死亡による汚損等の建物の損害がない場合は、退去精算時に費用が発生しても保険金はお支払いいたしません。修理費用保険金をお支払いする場合には、残置物処分費用もお支払いの対象となります。ただし、修理費用保険金は、合計して50万円(ワイド特約では、100万円)の限度額がございます。
詳しくは担当者にご確認ください。
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Q10
死亡した兄は、独身で、親族は、弟の私しかいません。兄には借金があり、20年以上にわたり、ほとんど交流がないため、私は相続を放棄します。保険金は、だれも請求できませんか?
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相続放棄なさる場合、弟様は、保険金請求できません。
賃貸契約上、保証人がいる場合、その保証人も修理費用保険金を請求することができます。
なお、この保険では、死亡した入居者が貸主に法律上の責任を負う場合、借家人賠償責任補償拡大特約により、事故の通知日から30日経過後に50万円(ワイド特約では、100万円)を限度に貸主から直接弊社にご請求いただくことができます。
相続放棄をなさる場合は、貸主とお打ち合わせの上、貸主による請求をご検討ください。相続人にかわってご請求いただけるのは、貸主となっており、管理会社が請求することはできませんのでご注意ください。
4.借家人賠償責任に関する補償
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Q11
退去時の立ち会いで、管理会社から部屋の清掃、床や壁の損傷について修理費用を請求すると言われました。
こうした修理費は、全部保険で支払われますか? -
賃借人と賃貸人の間の賃貸契約上、賃借人が負う原状回復の責任範囲と保険の補償範囲との間には差異がございます。
借家人賠償責任補償では、お客さまに過失のある偶然な事故によって生じた損害のみが補償対象になります。賃貸契約上、賃借人が復旧義務を負う修理でも保険上の偶然な事故に該当しない場合や免責条項に該当する場合等、補償対象とならない場合がございます。詳しくは、担当者にご相談願います。
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Q12
飼っているペットの犬が、壁を掻いて傷つけてしまいました。借家人の責任で壁紙を張り替えなければなりませんが、保険は使えますか?
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賃貸契約上、借家人は、特別損耗について責任を負いますが、保険上は、偶然な事故によって発生した損害に限ってお支払いいたします。
ペットの習性による損害は、偶然性に欠けるため、保険約款上の偶然な事故となりません。
5.個人賠償責任に関する補償
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Q13
個人賠償責任補償では、どのような事故が支払われますか?
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個人賠償責任補償は、お客さまが、偶然な事故により、借用戸室以外の他人に与えた損害や日常生活に起因する偶然な事故により他人の身体・財物に損害を与えた場合 に補償いたします。
例えば、借用戸室のトイレに異物を詰まらせたことが原因となり、階下に漏水して階下の部屋の家財や内装に損害を与えた場合や自転車運転中に他人にぶつかってケガをさせてしまった場合に生じた損害等が該当します。
他人の財物を預かっている間にその預かっている物に与えた損害等、保険の対象にならない事故もございますので、個々の事故の補償については、担当者にご確認願います。
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Q14
漏水によって階下の入居者の家財に損害を与えてしまった場合、家財を新しいものに買い換えてもらえばよいですか?
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お客さまが、階下の入居者の家財を濡らしてしまった場合、お客さまが負う不法行為責任に基づく損害賠償額は、時価額を基準とすることになっておりますので、保 険上もその時価を基準として算出した金額をお支払いします。
お客さまが、先行して被害者に新しいものを購入してお渡しになった場合、保険からお支払いする時価額とお客さまが買い換えた新しい物の価額(新価)の間に差額が生じることがございますのでご注意ください。
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Q15
自転車で道路を走行中、信号待ちをしている歩行者にぶつかり、ケガをさせてしまいました。御社と被害者の間で示談交渉を進めてもらえますか?
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申し訳ございません。弊社の保険は、示談代行が付帯しておりませんので、被害者さまとの交渉は、お客さまに行っていただきますが、損害賠償額を確定させ、示談解決するまで、お客さまと連携してゆきますのでご安心ください。事故の内容により、各種調査を実施することもございますので詳しくは、担当者とお打合わせ願います。
6.保険金請求書の書き方
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Q16
保険金請求書の書き方がわからないのですが、どうしたら良いですか?
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保険金請求書は、事故の内容等を記載し、保険金請求の意思を示していただく書類です。記入例をご参照の上、被保険者様ご自身がご記入願います。ご不明な点は、担当者にご確認願います。
保険金請求書記入例
その他
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Q1
保険証券が届かないのですが、どうしたらいいですか?
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契約申込書のご記入時に証券発行の省略に同意いただいている場合、保険証券は郵送されません。
ご契約内容はお客さま専用ページにてご確認いただけます。保険証券の発行をご希望の場合は別途お客さま専用ダイヤル(0120-77-2094)までお問い合わせください。
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Q2
保険契約の更新の際は改めて申込みが必要ですか?
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不要です。
更新対象の契約者様にはご契約満期日の2か月前までに当社より「満期のご案内」をお送りします。その後ご連絡がない場合は自動更新となりますので、ご解約の場合は満期日の4週間前までにご解約のお手続きをしてください。ご解約手続きについてはこちらをご確認ください。
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Q3
地震保険料控除は適用されますか?
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少額短期保険の商品は税法上の保険料控除は適用外となっております。
そのため、控除証明書の発行はございません。
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Q4
ルームシェアをしていますが、申し込みできますか?
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標準的な賃貸借契約に基づき家主の了解を得ているルームシェアであれば可能です。借用する戸室または住宅の単位で、代表する方お一人を被保険者として契約して下さい。ただし、ルームシェアといっても、いわゆる集団生活や、寝泊りする場を共用しているようなケース、寮を一つの共同生活単位とした契約はお引受できません。ご不明な点があればお客さま専用ダイヤル(0120-77-2094)までお問合せ下さい。
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Q5
事務所兼住宅で加入できる保険はありますか?
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申し訳ありません。事務所兼住宅の物件に、ご加入いただける保険はございません。
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Q6
「別荘」として利用していますが、賃貸のほけん・ワイドで申し込みできますか?
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「別荘」(※1)は、賃貸のほけん・ワイドで申し込みできません。なお、「セカンドハウス」(※2)は、賃貸のほけん・ワイドで申し込むことができます。
(※1)「別荘」とは、避暑や休暇を楽しむ保養や娯楽のためだけに利用する建物のことを指します。例えば「普段は都心で過ごしているが、夏の休暇のために年に1回、別荘を利用する」といった場合、これは「別荘」に該当します。
(※2)「セカンドハウス」とは、日常生活に必要な住居のことを指します。例えば「遠距離通勤を避けるために平日生活をする賃貸戸室」や「趣味や、子育て・介護など何らかの理由で自宅以外に定期的(最低限毎月1日以上)に通う賃貸戸室」が、「セカンドハウス」に該当します。
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Q7
テナントのほけんにおいて、
引き受けられない業種などはありますか? -
●飲食店以外用
a.住居兼事務所(SOHO)、住居兼店舗
b.倉庫、空家、トランクルームその他これらに類するもの
c.旅館、ホテル、民泊施設その他これらに類するもの
d.整体・整骨院、鍼灸院、カイロプラクティック、マッサージ店、病院、診療所その他これらに類するもの
e.デイサービス、介護施設、福祉施設その他これらに類するもの
f.託児所、保育所、保育園、学校、幼稚園その他これらに類するもの
g.ヨガ教室、フィットネスクラブ、スポーツ教室その他これらに類するもの
h.まつ毛エクステサロン、脱毛サロン、エステ店、日焼けサロンその他これらに類するもの
i.その他これらに類する用途で当社が危険度が高いと判断したもの
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Q8
株式会社FISからSMSが届きました。送信しましたか?
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弊社からご契約者様にお送りしている各種のお知らせ・ご案内の可能性がございます。
【SMS(ショートメッセージサービス)について】をご確認ください。
ご不明な点があればお客さま専用ダイヤル(0120-77-2094)までお問い合わせください。
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Q9
SMSが届きません。どうしたらいいですか?
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キャリアの設定や、受信側の端末の状態によっては、
当社がお送りしたSMSを受信できないケースが確認されています。
以下の対処法をお試しいただくと、問題を解決できることがあります。
全ての対処方法をお試しいただいても受信できなかった場合、
お客さま専用ダイヤル(0120-77-2094)までご連絡をお願いします。
①各キャリアのSMS受信拒否設定の解除方法
⑴docomoをご利用のお客さま
https://www.docomo.ne.jp/info/
spam_mail/spmode/sms/
→手順8で全て受信するをご選択ください。
⑵Softbankをご利用のお客さま
https://www.softbank.jp/mobile/
support/mail/antispam/mms/
whiteblack/#anc01&
→ステップ4ですべて許可するをご選択ください。
⑶auをご利用のお客さま
https://www.au.com/trouble-check/smt/mail/detail2.html
→当てはまる状態を確認し、設定内容の変更を行ってください。
②受信側の端末の一時的な不具合の解決方法
⑴Andoroid端末をご利用の方向け
https://www.softbank.jp/support/
faq/view/25906
→開いているアプリケーションの終了、キャッシュのクリア、再起動をお試しください。
⑵iPhone端末をご利用の方向け
https://www.softbank.jp/mobile/
support/repair/recovery/resetright/
→マルチタスクの削除、再起動をお試しください。
※1:上記の手順によって、当社からのSMSを100%受信できるとは限りません。
※2:上記の手順で設定変更を行った場合、元の設定へのお戻しをお忘れになりませんよう、ご注意ください。
※3:万が一、上記の手順によって発生したトラブル・損失・損害に対しては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
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Q10
少額短期保険とは何ですか?
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2006年4月の保険業法改正にて、「保険金額・保険期間等に一定の制限を設けた」少額短期保険業が発足しました。保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額(1被保険者について1,000万円以下)、保険期間が短期(損害保険は2年以内)の保険の引受けのみを行う事業として、新たなカテゴリーである「少額短期保険業」が設けられました。